全国の児童手当


飯塚市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、家庭の安定と次代の社会を支える児童の健康な発展を促進するため、児童を育てる人々に手当を支給する制度のことをいいます。


主要項目


飯塚市こども家庭課の連絡先

飯塚市こども家庭課の地図


名称 飯塚市 こども未来部こども家庭課こども手当係
所在地福岡県飯塚市新立岩5-5
電話番号0948-22-5500(代)
備考


児童手当の支給要件とは

飯塚市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は飯塚市役所にお問い合わせください。


飯塚市の児童手当支給日(2004年12月支給分)

飯塚市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、児童手当の支給対象となる児童の年齢が中学生年代から高校生年代までに拡大されました。この場合の高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童をいいます。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは飯塚市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

飯塚市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.iizuka.lg.jp/kodomoboshi/kenko/kosodate/teate/jidokaisei0610.html

児童手当制度改正内容の対照表

区分拡充後(令和6年10月分以降)拡充前(令和6年9月分まで)
支給対象高校生年代まで(18歳年度末まで)中学校修了まで(15歳年度末まで)
所得制限所得制限・所得上限なし所得制限限度額以上・所得上限限度額未満は特例給付
所得上限限度額以上は支給対象外
手当月額3歳未満
第1・2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代
第1・2子:10,000円
第3子以降:30,000円
3歳未満 一律:15,000円
3歳から小学校修了まで 第1・2子:10,000円、第3子以降:15,000円
中学生 一律:10,000円
特例給付 一律:5,000円
支払月6回(偶数月)3回(2月、6月、10月)