一関市の児童手当
児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。
一関市児童保育課の連絡先
一関市児童保育課の地図
名称 | 一関市 児童保育課手当係 |
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所在地 | 岩手県一関市山目字前田13-1(一関保健センター内) |
電話番号 | 0191-21-2172(直通) |
備考 | |
※ 上記は一関市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
一関市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が一関市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は一関市役所にお問い合わせください。
一関市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当とマイナンバーの活用
児童手当の申請には、これまで「課税(所得)証明書」の提出が必要でしたが、マイナンバー(個人番号)による情報連携ができる場合には提出が不要となりました。このマイナンバーの情報連携とは、法律に基づき専用のネットワークシステムを用いて異なる行政機関との間で情報をやり取りすることをいいます。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは一関市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
一関市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/28,169367,135,740,html
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
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支給対象 | 中学生までの児童(15歳年度末) | 高校生年代までの児童(18歳年度末) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学生 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上:5,000円(特例給付) | 3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月) |
第三子以降の算定対象 | 高校生年代まで | 大学生年代まで(22歳年度末) |