全国の児童手当


市原市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定を支えつつ、次代社会の健全な発展を促進することを目指し、児童の父母などの養育者に対して手当を支給する制度のことをいいます。


主要項目


市原市子ども福祉課の連絡先

市原市子ども福祉課の地図


名称 市原市 子ども福祉課
所在地千葉県市原市国分寺台中央1-1-1
電話番号0436-26-7086(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

市原市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は市原市役所にお問い合わせください。


2004年(令和6年)の市原市の児童手当支給日

児童手当は、原則として毎年度2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、市原市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。


市原市の児童手当支給日年間予定表

支給予定日支給対象月
2月12日昨年10月~今年1月分
6月12日今年2月~5月分
10月12日今年6月~9月分
12月今年10月~11月分
※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加
備考:その日が土曜日・日曜日・休日のときは、直前の平日が支給日です。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円


令和6年10月分(令和6年12月支給)からの児童手当の制度変更

児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されました。このことにより、新たに受給資格が発生する人や、多子加算の増額がある人などは、申請や届出の手続きが必要となります。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen