全国の児童手当


古河市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定を支えつつ、次代社会の健全な発展を促進することを目指し、児童の父母などの養育者に対して手当を支給する制度のことをいいます。


主要項目


古河市こども政策課の連絡先

古河市こども政策課の地図


名称 古河市 こども政策課
所在地茨城県古河市下大野2248
電話番号0280-92-3111(代)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


古河市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

古河市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月8日前年12月・1月分
4月8日2月・3月分
6月8日4月・5月分
8月8日6月・7月分
10月8日8月・9月分
12月8日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、児童手当の支給対象となる児童の年齢が中学生年代から高校生年代までに拡大されました。この場合の高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童をいいます。



児童手当の支給要件とは

古河市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は古河市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円