茨木市の児童手当支給日(12月13日)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、児童を養育している人に対して月額の手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするもので、旧「子ども手当」を引き継いでいます。
茨木市こども政策課の連絡先
茨木市こども政策課の地図
名称 | 茨木市 こども育成部こども政策課 |
---|---|
所在地 | 大阪府茨木市駅前3-8-13 |
電話番号 | 072-620-1625(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
茨木市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が茨木市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は茨木市役所にお問い合わせください。
茨木市の児童手当支給日(2024年12月支給分)
茨木市の児童手当支給日は、2024年12月13日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当を受け取る人が公務員の場合の手続き
児童手当を受け取る人が公務員の場合には、住所がある市区町村ではなく、勤務先から手当を支給することになります。このため、新たに公務員として採用されたときや、こどもが生まれたとき、氏名の変更や住所地の変更があったときなどには、勤務先を通じて手続きをします。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは茨木市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
茨木市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kodomoikusei/kodomos/menu/teate/64069.html
児童手当制度改正内容の対照表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
---|---|---|
支給対象児童 | 中学校3年生まで | 高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学生:10,000円 (第3子以降は15,000円) 中学生:10,000円 特例給付:5,000円 | 3歳未満: 第1・2子15,000円 第3子以降30,000円 3歳~高校生: 第1・2子10,000円 第3子以降30,000円 |
多子加算の算定対象 | 高校生相当(18歳に達した最初の3月31日)の年齢まで | 大学生相当(22歳に達した最初の3月31日)の年齢まで |
支払期月・振込日 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |