全国の児童手当


伊達市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定と次世代の児童の健康な成長を支援することを目的に、児童を養育する者に対して手当を支給する制度です。ただし、支給に当たっては一定の所得上限額が設けられています。


※ 10月は児童手当の支給月です。 →[伊達市の児童手当支給日]

※ 法律の改正により令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当が拡充されます。 →[児童手当制度の改正内容]  なお、10月に支給される児童手当は、制度改正前の6月から9月分です。

主要項目


伊達市子育て支援課の連絡先

伊達市子育て支援課の地図


名称 伊達市 健康福祉部子育て支援課児童家庭係
所在地北海道伊達市鹿島町20-1
電話番号0142-82-3194(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

伊達市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は伊達市役所にお問い合わせください。


2004年(令和6年)の伊達市の児童手当支給日

2024年10月は児童手当の支給月です

伊達市の 定例の児童手当支給日は 10月7日(月) です。

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回【※制度改正後は2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、伊達市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。


伊達市の児童手当支給日年間予定表

支給予定日支給対象月
2月7日昨年10月~今年1月分
6月7日今年2月~5月分
10月7日今年6月~9月分
12月今年10月~11月分
※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加
備考:金融機関休業日の場合は翌営業日に繰り下げです。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

児童の年齢等所得制限限度額未満所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
3歳未満15,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)10,000円5,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降)15,000円5,000円
中学生10,000円5,000円
※制度改正後は第3子以降は月額3万円に増額、所得制限は廃止となります。

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。

【※制度改正後は特例給付や所得上限が撤廃され、所得にかかわらず一律で児童手当の支給対象となります。】


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円
4人774万円1,010万円
5人812万円1,048万円

児童手当制度改正後の所得制限

児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度の一部が変更されることに伴い、これ以降、所得制限が撤廃され、主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されることとなりました。ただし、所得の審査は従来通り実施されますので、父母で子を養育している場合、毎年の現況届の時期に父母の前年の所得を比較して、主たる生計維持者のほうに児童手当の支給が行われます。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは伊達市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

伊達市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00008128.html