全国の児童手当


人吉市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定をサポートするとともに、将来の社会を担う児童の健全な成長に資するために設けられた月額の手当を支給する制度です。平成22年4月から平成24年3月まで実施されていた「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から継続されています。


主要項目


人吉市こども未来課の連絡先

人吉市こども未来課の地図


名称 人吉市 健康福祉部こども未来課こども福祉係
所在地熊本県人吉市西間下町字永溝7番地1
電話番号0966-22-2111(代)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、所得制限及び上限が撤廃され、主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されるようになりました。なお、父母の両方が児童を養育している場合は、毎年の現況届に基づいて前年の所得を比較し、主たる生計維持者に児童手当の支給を行うことになります。



児童手当の支給要件とは

人吉市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は人吉市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは人吉市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

 改正前改正後
支給対象中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人高校生年代まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
所得制限ありなし
支給月額3歳未満
一律15,000円
3歳から小学校修了まで
第1子、第2子 10,000円
第3子 15,000円
中学生
一律10,000円
所得制限限度額以上は一律5,000円
所得上限限度額以上は支給なし
3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳から18歳に到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
第3子以降のカウント方法18歳に到達後の最初の3月31日まで22歳に到達後の最初の3月31日まで
支給時期年3回(6月、10月、2月)年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)