日立市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定を支えつつ、次代社会の健全な発展を促進することを目指し、児童の父母などの養育者に対して手当を支給する制度のことをいいます。
日立市子育て支援課の連絡先
日立市子育て支援課の地図
名称 | 日立市 保健福祉部子育て支援課 |
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所在地 | 茨城県日立市助川町1-1-1 |
電話番号 | 0294-22-3111(代) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
日立市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が日立市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は日立市役所にお問い合わせください。
日立市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当法にいう「父」とは
児童手当法にいう「父」とは、母の妊娠中に婚姻届を役所に提出していなかったとしても、その母と事実上婚姻関係にあった人を含むものとされています。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは日立市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
日立市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.hitachi.lg.jp/kosodateoen/mokuteki_sagasu/1007202/1002738/1013594.html
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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所得制限・所得上限 | あり | なし |
支給期間 | 中学生(15歳年度末)まで | 高校生年代(18歳年度末)まで |
第3子以降の扱い | 月額:15,000円 算定範囲:18歳年度末まで | 月額:30,000円 算定範囲:22歳年度末まで |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ) | 偶数月の年6回(2か月分ずつ) (初回支払は令和6年12月) |