広島市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定と次代の社会を支える児童の健康な発展を促進するため、児童を育てる人々に手当を支給する制度のことをいいます。
広島市福祉課の連絡先
広島市福祉課の地図
名称 | 広島市 福祉課児童福祉係 |
---|---|
所在地 | 広島県広島市中区国泰寺町1-6-34 |
電話番号 | 082-245-2111(代) |
備考 | |
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
---|---|---|
広島市中区国泰寺町1-4-21 | 広島市中区役所 | 082-504-2543 |
広島市東区東蟹屋町9-38 | 広島市東区役所 | 082-568-7703 |
広島市南区皆実町1-5-44 | 広島市南区役所 | 082-250-8933 |
広島市西区福島町2-2-1 | 広島市西区役所 | 082-532-0925 |
広島市安佐南区古市1-33-14 | 広島市安佐南区役所 | 082-831-4925 |
広島市安佐北区可部4-13-13 | 広島市安佐北区役所 | 082-819-3903 |
広島市安芸区船越南3-4-36 | 広島市安芸区役所 | 082-821-4903 |
広島市佐伯区海老園2-5-28 | 広島市佐伯区役所 | 082-943-9703 |
児童手当の支給要件とは
広島市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が広島市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は広島市役所にお問い合わせください。
広島市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分以降の児童手当の改正
令和6年10月分以降、児童手当制度の一部が改正されました。たとえば、支給対象児童の年齢は「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長され、支給にかかる所得上限も撤廃されました。また、第3子以降の手当額は月1万5千円から月3万円に増額されました。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは広島市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
広島市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/84/393954.html
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
---|---|---|
支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
多子加算の算定対象い | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 22歳到達後の最初の年度末までの子(大学生年代まで) |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分ずつ) | 偶数月の年6回(各前月までの2か月分ずつ) |