広島市の児童手当
児童手当とは、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。
広島市福祉課の連絡先
広島市福祉課の地図
| 名称 | 広島市 福祉課児童福祉係 |
|---|---|
| 所在地 | 広島県広島市中区国泰寺町1-6-34 |
| 電話番号 | 082-245-2111(代) |
| 備考 | |
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
| 所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 広島市中区国泰寺町1-4-21 | 広島市中区役所 | 082-504-2543 |
| 広島市東区東蟹屋町9-38 | 広島市東区役所 | 082-568-7703 |
| 広島市南区皆実町1-5-44 | 広島市南区役所 | 082-250-8933 |
| 広島市西区福島町2-2-1 | 広島市西区役所 | 082-532-0925 |
| 広島市安佐南区古市1-33-14 | 広島市安佐南区役所 | 082-831-4925 |
| 広島市安佐北区可部4-13-13 | 広島市安佐北区役所 | 082-819-3903 |
| 広島市安芸区船越南3-4-36 | 広島市安芸区役所 | 082-821-4903 |
| 広島市佐伯区海老園2-5-28 | 広島市佐伯区役所 | 082-943-9703 |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
広島市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
広島市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月15日 | 前年12月・1月分 |
| 4月15日 | 2月・3月分 |
| 6月15日 | 4月・5月分 |
| 8月15日 | 6月・7月分 |
| 10月15日 | 8月・9月分 |
| 12月15日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
児童手当制度の一部変更(令和6年10月)
子ども・子育て支援法に基づき、令和6年10月1日より児童手当の制度が一部変更になりました。支給対象児童として、従前は中学校修了前まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童だったものが、今後は高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童に変わります。
児童手当の支給要件とは
広島市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が広島市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は広島市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円