平川市の児童手当
児童手当とは、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。
平川市子育て健康課の連絡先
平川市子育て健康課の地図
| 名称 | 平川市 子育て健康課子ども支援係 |
|---|---|
| 所在地 | 青森県平川市柏木町藤山25-6 |
| 電話番号 | 0172-55-5832(直通) |
| 備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
平川市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
平川市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月7日 | 前年12月・1月分 |
| 4月7日 | 2月・3月分 |
| 6月7日 | 4月・5月分 |
| 8月7日 | 6月・7月分 |
| 10月7日 | 8月・9月分 |
| 12月7日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
離婚協議中の父母が別居している場合
児童手当の受給者は、支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方です。ただし、離婚協議中の父母が別居している場合には、生計維持の程度にかかわらず、児童と同居している方に優先的に支給されます。この場合、離婚協議中であることを示す書類の提出などが必要です。
児童手当の支給要件とは
平川市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が平川市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は平川市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円