日野市の児童手当
児童手当とは、児童を養育する人々に手当を提供することによって、家庭の経済的な安定と将来の社会を担う児童の健全な成長に寄与することを目的とした制度であり、児童の年齢や人数などに応じた金額が支給されます。
日野市子育て課の連絡先
日野市子育て課の地図
| 名称 | 日野市 子ども部子育て課 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市神明1-12-1 |
| 電話番号 | 042-514-8598(直通) |
| 備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
日野市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
日野市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月15日 | 前年12月・1月分 |
| 4月15日 | 2月・3月分 |
| 6月15日 | 4月・5月分 |
| 8月15日 | 6月・7月分 |
| 10月15日 | 8月・9月分 |
| 12月15日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
父母指定者について
児童手当の支給に当たっては、いくつかのルールが設けられています。もしも父母が海外に住んでいる場合には、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人が「父母指定者」として児童手当の支給が受けられるようになります。
児童手当の支給要件とは
日野市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が日野市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は日野市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円