全国の児童手当


東村山市の児童手当


児童手当とは、父母や他の保護者が子育てにおいて主要な責任を負うという基本的な理念に基づき、家庭の経済的な安定を促進し、将来の社会を担う児童の健康な成長に貢献することを目的として設けられた制度です。


主要項目


東村山市子ども保健・給付課の連絡先

東村山市子ども保健・給付課の地図


名称 東村山市 子ども家庭部子ども保健・給付課
所在地東京都東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ
電話番号042-393-5111(代)
備考
※ 上記は東村山市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


東村山市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

東村山市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月7日前年12月・1月分
4月7日2月・3月分
6月7日4月・5月分
8月7日6月・7月分
10月7日8月・9月分
12月7日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、振込は直後の平日に繰り下げとなります。

児童手当の受給証明書について

児童の奨学金を支給申請する手続などのために児童手当の「受給証明書」が必要となった場合には、市区町村の窓口で証明書の交付申請をすることができます。申請者が受給者と同一世帯の人でない場合には、別に「委任状」の提出も必要となります。



児童手当の支給要件とは

東村山市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は東村山市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円