全国の児童手当


東村山市の児童手当


児童手当とは、児童を養育している人に対して月額の手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするもので、旧「子ども手当」を引き継いでいます。


※ 10月は児童手当の支給月です。 →[東村山市の児童手当支給日]

※ 法律の改正により令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当が拡充されます。 →[児童手当制度の改正内容]  なお、10月に支給される児童手当は、制度改正前の6月から9月分です。

主要項目


東村山市子ども保健・給付課の連絡先

東村山市子ども保健・給付課の地図


名称 東村山市 子ども家庭部子ども保健・給付課
所在地東京都東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ
電話番号042-393-5111(代)
備考
※ 上記は東村山市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給要件とは

東村山市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は東村山市役所にお問い合わせください。


2004年(令和6年)の東村山市の児童手当支給日

2024年10月は児童手当の支給月です

東村山市の 定例の児童手当支給日は 10月7日(月) です。

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回【※制度改正後は2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、東村山市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。


東村山市の児童手当支給日年間予定表

支給予定日支給対象月
2月7日昨年10月~今年1月分
6月7日今年2月~5月分
10月7日今年6月~9月分
12月今年10月~11月分
※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加
備考:その日が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日に振込みされます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、「特例給付」として月額一律5,000円を支給します。

※制度改正後は第3子以降は月額3万円に増額、所得制限は廃止となります。

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。

【※制度改正後は特例給付や所得上限が撤廃され、所得にかかわらず一律で児童手当の支給対象となります。】


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
所得制限限度額収入額の目安所得上限限度額収入額の目安
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
622万円833.3万円858万円1,071万円
1人
(児童1人の場合等)
660万円875.6万円896万円1,124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
698万円917.8万円934万円1,162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
736万円960万円972万円1,200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
774万円1,002万円1,010万円1,238万円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
812万円1,040万円1,048万円1,276万円

児童手当制度の一部変更(令和6年10月)

子ども・子育て支援法に基づき、令和6年10月1日より児童手当の制度が一部変更になりました。支給対象児童として、従前は中学校修了前まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童だったものが、今後は高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童に変わります。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen