東久留米市の児童手当
児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進するための制度であり、定められた手当月額が父母やその他の保護者に対して支給されます。
東久留米市児童青少年課の連絡先
東久留米市児童青少年課の地図
名称 | 東久留米市 子ども家庭部児童青少年課助成支援係 |
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所在地 | 東京都東久留米市本町3-3-1 |
電話番号 | 042-470-7736(直通) |
備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
令和6年度児童手当制度改正について
令和6年度の児童手当制度改正により、令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の支給対象は、中学校修了までの児童を養育している人から、高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の児童を養育している人にまで拡充されました。
児童手当の支給要件とは
東久留米市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が東久留米市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は東久留米市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは東久留米市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 拡充後(令和6年10月分以降) | 拡充前(令和6年9月分まで) |
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支給対象 | 高校生年代まで(18歳年度末まで) | 中学校修了まで(15歳年度末まで) |
所得制限 | 所得制限・所得上限なし | 所得制限限度額以上・所得上限限度額未満は特例給付 所得上限限度額以上は支給対象外 |
手当月額 | 3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳から高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 | 3歳未満 一律:15,000円 3歳から小学校修了まで 第1・2子:10,000円、第3子以降:15,000円 中学生 一律:10,000円 特例給付 一律:5,000円 |
支払月 | 6回(偶数月) | 3回(2月、6月、10月) |