全国の児童手当


飛騨市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、家庭の安定と次代の社会を支える児童の健康な発展を促進するため、児童を育てる人々に手当を支給する制度のことをいいます。


主要項目


飛騨市市民保健課の連絡先

飛騨市市民保健課の地図


名称 飛騨市 市民保健課保険年金係
所在地岐阜県飛騨市古川町本町2-22
電話番号0577-73-7464(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

飛騨市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は飛騨市役所にお問い合わせください。


飛騨市の児童手当支給日(2004年12月支給分)

飛騨市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年10月分以降の児童手当の改正

令和6年10月分以降、児童手当制度の一部が改正されました。たとえば、支給対象児童の年齢は「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長され、支給にかかる所得上限も撤廃されました。また、第3子以降の手当額は月1万5千円から月3万円に増額されました。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは飛騨市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

飛騨市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.hida.gifu.jp/site/kosodate/64695.html

児童手当制度改正内容の対照表

区分改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限所得制限あり所得制限なし
多子加算の算定対象い18歳到達後の最初の年度末までの児童22歳到達後の最初の年度末までの子(大学生年代まで)
支払月6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分ずつ)偶数月の年6回(各前月までの2か月分ずつ)