羽村市の児童手当
児童手当とは、父母や他の保護者が子育てにおいて主要な責任を負うという基本的な理念に基づき、家庭の経済的な安定を促進し、将来の社会を担う児童の健康な成長に貢献することを目的として設けられた制度です。
羽村市子育て相談課の連絡先
羽村市子育て相談課の地図
| 名称 | 羽村市 子ども家庭部子育て相談課 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都羽村市緑ヶ丘5-2-1 |
| 電話番号 | 042-555-1111(代) |
| 備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
羽村市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
羽村市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月1日から15日までのいずれかの日 | 前年12月・1月分 |
| 4月1日から15日までのいずれかの日 | 2月・3月分 |
| 6月1日から15日までのいずれかの日 | 4月・5月分 |
| 8月1日から15日までのいずれかの日 | 6月・7月分 |
| 10月1日から15日までのいずれかの日 | 8月・9月分 |
| 12月1日から15日までのいずれかの日 | 10月・11月分 |
| 備考: | |
児童手当法の改正
児童手当法の改正により、令和6年12月支給分から児童手当の支給対象などが変更されました。支給期間は高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までに延長され、所得制限が撤廃されるほか、第3子以降の手当額、いわゆる多子加算が月3万円以上の支給となりました。
児童手当の支給要件とは
羽村市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が羽村市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は羽村市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円