全国の児童手当


浜松市の児童手当支給日(12月13日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、父母や他の保護者が子育てにおいて主要な責任を負うという基本的な理念に基づき、家庭の経済的な安定を促進し、将来の社会を担う児童の健康な成長に貢献することを目的として設けられた制度です。


主要項目


浜松市子育て支援課の連絡先

浜松市子育て支援課の地図


名称 浜松市 子育て支援課
所在地静岡県浜松市中央区元城町103-2
電話番号053-457-2792(直通)
備考

なお、市内の身近な場所には次のような区役所・行政センター(再編前の旧区役所)も置かれています。

所在地区役所名電話番号
浜松市中央区元城町103-2浜松市中央区役所053-457-2111
浜松市中央区流通元町20-3浜松市東行政センター053-424-0111
浜松市中央区雄踏1-31-1浜松市西行政センター053-597-1111
浜松市中央区江之島町600-1浜松市南行政センター053-425-1111
浜松市中央区細江町気賀305浜松市北行政センター053-523-1111
浜松市浜名区貴布祢3000浜松市浜名区役所053-587-3111
浜松市天竜区二俣町二俣481浜松市天竜区役所053-926-1111


児童手当の支給要件とは

浜松市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は浜松市役所にお問い合わせください。


浜松市の児童手当支給日(2024年12月支給分)

浜松市の児童手当支給日は、2024年12月13日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)

令和6年10月分以降の児童手当の制度改正が行われています。これまで支給対象児童が中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳到達後の最初の年度末まで)であったところ、高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳到達後の最初の年度末まで)に変わりました。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは浜松市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

浜松市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.hamamatsu-pippi.net/contents/54751.html

児童手当制度改正内容の対照表

 改正前改正後
支給対象15歳到達後の最初の年度末までの児童18歳到達後の最初の年度末までの児童
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額が設定所得制限なし
手当月額3歳未満は一律15,000円
3歳~小学校終了までの第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円
中学生は一律10,000円
所得制限以上は一律5,000円(特例給付)
3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円
3歳~18歳到達後の最初の年度末までの第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円
第3子の算定18歳到達後の最初の年度末までの児童を含む22歳到達後の最初の年度末までの児童を含む
支払期月3回(2月・6月・10月)(前月までの4か月分)6回(偶数月)(前月までの2か月分)