浜松市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定と次代の社会を支える児童の健康な発展を促進するため、児童を育てる人々に手当を支給する制度のことをいいます。
浜松市子育て支援課の連絡先
浜松市子育て支援課の地図
| 名称 | 浜松市 子育て支援課 |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区元城町103-2 |
| 電話番号 | 053-457-2792(直通) |
| 備考 | |
なお、市内の身近な場所には次のような区役所・行政センター(再編前の旧区役所)も置かれています。
| 所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 浜松市中央区元城町103-2 | 浜松市中央区役所 | 053-457-2111 |
| 浜松市中央区流通元町20-3 | 浜松市東行政センター | 053-424-0111 |
| 浜松市中央区雄踏1-31-1 | 浜松市西行政センター | 053-597-1111 |
| 浜松市中央区江之島町600-1 | 浜松市南行政センター | 053-425-1111 |
| 浜松市中央区細江町気賀305 | 浜松市北行政センター | 053-523-1111 |
| 浜松市浜名区貴布祢3000 | 浜松市浜名区役所 | 053-587-3111 |
| 浜松市天竜区二俣町二俣481 | 浜松市天竜区役所 | 053-926-1111 |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
浜松市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
浜松市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月14日 | 前年12月・1月分 |
| 4月14日 | 2月・3月分 |
| 6月14日 | 4月・5月分 |
| 8月14日 | 6月・7月分 |
| 10月14日 | 8月・9月分 |
| 12月14日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
令和6年10月分(12月支給)からの児童手当制度改正
児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月支給)から、児童手当制度の一部が変更されました。これ以降、大学生年代まで(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を3人以上養育している場合の第3子以降については、原則として0歳から高校生年代まで月額30,000円が支給されることになりました。
児童手当の支給要件とは
浜松市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が浜松市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は浜松市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円