行田市の児童手当
児童手当とは、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。
行田市子ども未来課の連絡先
行田市子ども未来課の地図
名称 | 行田市 子ども未来課給付担当 |
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所在地 | 埼玉県行田市本丸2-5 |
電話番号 | 048-556-1111(代) |
備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
他の市区町村に住所が変わるときの手続
現在住んでいる市区町村から他の市区町村に住所が変わる場合には、これまでの住所地での児童手当の受給資格が消滅しますので、転出後の市区町村で手当を受給するためには、新たに「認定請求書」を提出することが必要です。もしも手続が遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなります。
児童手当の支給要件とは
行田市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が行田市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は行田市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは行田市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで) | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | なし |
手当月額 | 0歳~3歳未満:15,000円 3歳~小学校卒業まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上、上限限度額未満:特例給付として5,000円 所得制限限度額以上:支給せず | 0歳~3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の3月31日まで | 22歳到達後の最初の3月31日まで |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |