全国の児童手当


行田市の児童手当


児童手当とは、家庭の経済的な安定を促進し、次世代の社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的として、児童を養育している人々に一定の金額を提供するものです。


主要項目


行田市子ども未来課の連絡先

行田市子ども未来課の地図


名称 行田市 子ども未来課給付担当
所在地埼玉県行田市本丸2-5
電話番号048-556-1111(代)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


離婚協議中の父母が別居している場合

児童手当の受給者は、支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方です。ただし、離婚協議中の父母が別居している場合には、生計維持の程度にかかわらず、児童と同居している方に優先的に支給されます。この場合、離婚協議中であることを示す書類の提出などが必要です。



児童手当の支給要件とは

行田市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は行田市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは行田市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで)高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額ありなし
第3子以降の算定対象18歳到達後の最初の年度末まで22歳到達後の最初の年度末まで
ただし、18歳年度末以降~22歳年度末までの子は経済的負担がある場合に限る
支払月6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分を支給)偶数月の年6回(各前月までの2か月分を支給)