五所川原市の児童手当
児童手当とは、次世代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として、児童を養育する人々に手当を提供する制度のことをいいます。この制度は、平成22年4月から平成24年3月までの「子ども手当」制度を引き継いでいます。
五所川原市子育て支援課の連絡先
五所川原市子育て支援課の地図
名称 | 五所川原市 子育て支援課 |
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所在地 | 青森県五所川原市字布屋町41-1 |
電話番号 | 0173-35-2111(代) |
備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
施設入所の場合の児童手当の支給
児童手当の支給に当たっては、いくつかのルールが設けられています。もしも児童が里親に委託されている場合や施設に入所している場合には、原則として、その児童の里親や施設の設置者に対して児童手当が支給されることになっています。
児童手当の支給要件とは
五所川原市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が五所川原市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は五所川原市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは五所川原市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
内容 | 令和6年10月分から | 令和6年9月分まで |
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所得制限 | 所得制限なし | 所得制限あり |
支給対象者 | 高校生年代まで(18歳到達後の3月31日まで) | 中学校修了前(15歳到達後の3月31日まで) |
支給月額 | 3歳未満(第1子・第2子):15,000円 3歳未満(第3子以降):30,000円 3歳~高校生年代(第1子・第2子):10,000円 3歳~高校生年代(第3子以降):30,000円 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円 3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円 中学生:10,000円 特例給付:5,000円 |
多子加算のカウント対象 | 22歳到達後の3月31日までの子 | 18歳到達後の3月31日までの子 |
支給月 | 年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月) | 年3回(2月、6月、10月) |