御坊市の児童手当
児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進するための制度であり、定められた手当月額が父母やその他の保護者に対して支給されます。
御坊市社会福祉課の連絡先
御坊市社会福祉課の地図
名称 | 御坊市 社会福祉課福祉児童係 |
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所在地 | 和歌山県御坊市薗350 |
電話番号 | 0738-52-5033(直通) |
備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の15日特例とは
児童手当は原則として申請した月の翌月から支給が開始されます。ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合には、申請が翌月になったとしても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されることになっています。
児童手当の支給要件とは
御坊市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が御坊市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は御坊市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは御坊市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) |
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支給対象 | 中学生修了までの国内に住所を有する児童 | 高校生年代までの国内に住所を住する児童 |
所得制限 | 所得制限以上は特例給付(月額5,000円) 所得上限以上は支給なし | 所得制限なし |
第3子以降の多子加算 | 高校生年代まで | 22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで |
支払月 | 年3回 | 年6回 |
支払通知書 | 支払月に合わせて送付 | 廃止 |