宜野湾市の児童手当支給日(12月10日)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、高校生年代までの児童を育てる親等に提供される手当のことであり、次世代社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
宜野湾市児童家庭課の連絡先
宜野湾市児童家庭課の地図
名称 | 宜野湾市 福祉推進部児童家庭課 |
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所在地 | 沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1 |
電話番号 | 098-893-4422(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
宜野湾市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が宜野湾市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は宜野湾市役所にお問い合わせください。
宜野湾市の児童手当支給日(2024年12月支給分)
宜野湾市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当制度の改正(令和6年10月から)
令和6年10月分以降、児童手当の制度が一部改正されました。これまで所得制限限度額以上は特例給付、所得上限限度額以上は支給対象外となっていたものが、今後は所得制限がなりなり、一律で児童手当が支給されることになりました。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは宜野湾市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
宜野湾市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/fukushi/3/1/1/2/14827.html
児童手当制度改正内容の対照表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
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支給対象児童 | 中学校3年生まで | 高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学生:10,000円 (第3子以降は15,000円) 中学生:10,000円 特例給付:5,000円 | 3歳未満: 第1・2子15,000円 第3子以降30,000円 3歳~高校生: 第1・2子10,000円 第3子以降30,000円 |
多子加算の算定対象 | 高校生相当(18歳に達した最初の3月31日)の年齢まで | 大学生相当(22歳に達した最初の3月31日)の年齢まで |
支払期月・振込日 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |