全国の児童手当


富津市の児童手当


児童手当とは、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。


主要項目


富津市こども家庭課の連絡先

富津市こども家庭課の地図


名称 富津市 健康福祉部こども家庭課
所在地千葉県富津市下飯野2443
電話番号0439-80-1256(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


富津市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

富津市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月10日前年12月・1月分
4月10日2月・3月分
6月10日4月・5月分
8月10日6月・7月分
10月10日8月・9月分
12月10日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

児童手当と差押の禁止

児童手当の支給を受ける権利は、他人に譲渡したり、担保に供したりすることができないほか、又は差し押えることもできないものとされています。これは児童手当の受給権を保護するため、児童福祉法の条文中に特に規定が設けられているものです。



児童手当の支給要件とは

富津市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は富津市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円