伊達市の児童手当支給日・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。
伊達市ネウボラ推進課の連絡先
伊達市ネウボラ推進課の地図
名称 | 伊達市 ネウボラ推進課子育て支援係 |
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所在地 | 福島県伊達市保原町字舟橋180 |
電話番号 | 024-573-5652(直通) |
備考 | |
伊達市の児童手当支給日(2025年4月支給分)
伊達市の児童手当支給日は、2025年4月5日ごろの予定です。
ただし、5日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の前営業日となります。
伊達市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
伊達市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月5日 | 前年12月・1月分 |
4月5日 | 2月・3月分 |
6月5日 | 4月・5月分 |
8月5日 | 6月・7月分 |
10月5日 | 8月・9月分 |
12月5日 | 10月・11月分 |
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合、振込は他の金融機関の営業日(平日)に変更となります。 |
児童手当の支給要件とは
伊達市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が伊達市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は伊達市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは伊達市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) |
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支給対象 | 中学生修了までの国内に住所を有する児童 | 高校生年代までの国内に住所を住する児童 |
所得制限 | 所得制限以上は特例給付(月額5,000円) 所得上限以上は支給なし | 所得制限なし |
第3子以降の多子加算 | 高校生年代まで | 22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで |
支払月 | 年3回 | 年6回 |
支払通知書 | 支払月に合わせて送付 | 廃止 |