全国の児童手当


福島市の児童手当


児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。


主要項目


福島市こども政策課の連絡先

福島市こども政策課の地図


名称 福島市 こども未来部こども政策課子育て給付係
所在地福島県福島市森合町10番1号?保健福祉センター
電話番号024-572-7103(直通)
備考
※ 上記は福島市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


福島市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

福島市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月10日前年12月・1月分
4月10日2月・3月分
6月10日4月・5月分
8月10日6月・7月分
10月10日8月・9月分
12月10日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、児童手当の年間の支払い回数は年3回から年6回に変更され、支給月は4月、6月、8月、10月、12月、2月の偶数月となりました。なお、制度改正後の最初の支給月は、令和6年12月(令和6年10月・11月分)です。



児童手当の支給要件とは

福島市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は福島市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円