福岡市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育する父母や保護者に対して一定の金額の手当を支給するための制度です。
福岡市こども家庭課の連絡先
福岡市こども家庭課の地図
名称 | 福岡市 こども未来局こども健やか部こども家庭課 |
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所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1-8-1 |
電話番号 | 092-711-4238(直通) |
備考 | |
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
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福岡市東区箱崎2-54-1 | 福岡市東区役所 | 092-631-2131 |
福岡市博多区博多駅前2-8-1 | 福岡市博多区役所 | 092-441-2131 |
福岡市中央区大名2-5-31 | 福岡市中央区役所 | 092-714-2131 |
福岡市南区塩原3-25-1 | 福岡市南区役所 | 092-561-2131 |
福岡市西区内浜1-4-1 | 福岡市西区役所 | 092-881-2131 |
福岡市城南区鳥飼6-1-1 | 福岡市城南区役所 | 092-822-2131 |
福岡市早良区百道2-1-1 | 福岡市早良区役所 | 092-841-2131 |
児童手当の支給要件とは
福岡市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が福岡市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は福岡市役所にお問い合わせください。
福岡市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
福岡市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月以降の児童手当制度改正について
令和6年10月以降、児童手当制度の改正により給付が拡充されました。たとえば、第3子以降のカウント方法において、その対象が18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子に延長されました。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは福岡市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
福岡市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-mirai/k-katei/child/kodomoteate.html
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
多子加算の算定対象い | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 22歳到達後の最初の年度末までの子(大学生年代まで) |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分ずつ) | 偶数月の年6回(各前月までの2か月分ずつ) |