福井市の児童手当
児童手当とは、家庭の経済的な安定を図り、次代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として創設された制度です。かつて「子ども手当」と呼ばれた子育て世帯への支援制度を引き継いでいます。
福井市福祉課の連絡先
福井市福祉課の地図
名称 | 福井市 こども未来部こども政策課 |
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所在地 | 福井県福井市大手3-10-1 |
電話番号 | 0776-20-5412?(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
福井市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が福井市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は福井市役所にお問い合わせください。
福井市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
保育料や給食費の徴収
市区町村は、保育料や申し出があった人についての学校給食費を児童手当から徴収することが可能となっています。ただし、保育料や学校給食費を実際に徴収るかどうかは、各市区町村により異なります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは福井市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
福井市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/jidofukusi/p070541.html
児童手当制度改正内容の対照表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで) | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | なし |
手当月額 | 0歳~3歳未満:15,000円 3歳~小学校卒業まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上、上限限度額未満:特例給付として5,000円 所得制限限度額以上:支給せず | 0歳~3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の3月31日まで | 22歳到達後の最初の3月31日まで |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |