全国の児童手当


福知山市の児童手当


児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えるとともに、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進することを目的として、子育ての責任を負う父母や他の保護者らに手当を支給する制度です。


主要項目


福知山市子ども政策室の連絡先

福知山市子ども政策室の地図


名称 福知山市 子ども政策室
所在地京都府福知山市字内記100番地 ハピネスふくちやま1階
電話番号0773-24-7011(直通)
備考
※ 上記は福知山市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


福知山市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

福知山市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月第1月曜日(4月は第2月曜日)前年12月・1月分
4月第1月曜日(4月は第2月曜日)2月・3月分
6月第1月曜日(4月は第2月曜日)4月・5月分
8月第1月曜日(4月は第2月曜日)6月・7月分
10月第1月曜日(4月は第2月曜日)8月・9月分
12月第1月曜日(4月は第2月曜日)10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、振込は直後の平日に繰り下げとなります。

令和6年10月分以降の児童手当の制度変更

令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について、制度の一部が変更となりました。これに伴い、児童手当の新規認定請求が必要となる場合があります。その対象者としては、制度改正前に所得制限にかかって支給を受けていない場合や、高校生年代の子はいるものの中学生以下の子がおらず支給を受けていない場合などが該当します。



児童手当の支給要件とは

福知山市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は福知山市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円