全国の児童手当


富士吉田市の児童手当


児童手当とは、児童を養育している人に対して月額の手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするもので、旧「子ども手当」を引き継いでいます。


主要項目


富士吉田市こども家庭センターの連絡先

富士吉田市こども家庭センターの地図


名称 富士吉田市 こども家庭センター
所在地山梨県富士吉田市下吉田6-1-1
電話番号0555-22-5155(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


富士吉田市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

富士吉田市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月10日前年12月・1月分
4月10日2月・3月分
6月10日4月・5月分
8月10日6月・7月分
10月10日8月・9月分
12月10日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

児童手当を受け取る人が公務員の場合の手続き

児童手当を受け取る人が公務員の場合には、住所がある市区町村ではなく、勤務先から手当を支給することになります。このため、新たに公務員として採用されたときや、こどもが生まれたとき、氏名の変更や住所地の変更があったときなどには、勤務先を通じて手続きをします。



児童手当の支給要件とは

富士吉田市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は富士吉田市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円