全国の児童手当


藤岡市の児童手当


児童手当とは、児童を養育する人々に手当を提供することによって、家庭の経済的な安定と将来の社会を担う児童の健全な成長に寄与することを目的とした制度であり、児童の年齢や人数などに応じた金額が支給されます。


主要項目


藤岡市子ども課の連絡先

藤岡市子ども課の地図


名称 藤岡市 健やか未来部子ども課子ども家庭支援係
所在地群馬県藤岡市中栗須327
電話番号0274-40-2286(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

藤岡市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は藤岡市役所にお問い合わせください。


藤岡市の児童手当支給日

2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

児童手当の増額について

現在、児童手当を受けている場合であって、出生により支給対象となる児童が増えたときには、児童手当の増額のために「額改定認定請求書」を市区町村の窓口に提出することが必要となります。 もしも出生日の翌日から15日以内に請求ができれば、出生日の翌月分から児童手当が増額されます。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen