富士宮市の児童手当
児童手当とは、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。
富士宮市こども未来課の連絡先
富士宮市こども未来課の地図
名称 | 富士宮市 保健福祉部こども未来課子育て支援係 |
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所在地 | 静岡県富士宮市弓沢町150 |
電話番号 | 0544-22-1146(直通) |
備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
令和6年10月分(12月支給)からの児童手当制度改正
児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月支給)から、児童手当制度の一部が変更されました。これ以降、特例給付及び所得上限が廃止され、支給対象の児童を養育している生計中心者の所得にかかわらず、児童手当の支給対象となります。
児童手当の支給要件とは
富士宮市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が富士宮市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は富士宮市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは富士宮市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
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支給対象 | 中学生までの児童(15歳年度末) | 高校生年代までの児童(18歳年度末) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学生 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上:5,000円(特例給付) | 3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月) |
第三子以降の算定対象 | 高校生年代まで | 大学生年代まで(22歳年度末) |