ふじみ野市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。
ふじみ野市子育て支援課の連絡先
ふじみ野市子育て支援課の地図
名称 | ふじみ野市 子育て支援課子育て支援係(医療・手当担当) |
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所在地 | 埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1 |
電話番号 | 049-262-9041(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
ふじみ野市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者がふじみ野市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細はふじみ野市役所にお問い合わせください。
ふじみ野市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
ふじみ野市の児童手当支給日は、2024年12月13日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
制度改正後の児童手当の支給月の変更
令和6年10月分からの児童手当の制度改正により、児童手当の支給月は4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回の偶数月となりました。ただし、支給月はこのように全国一律ですが、定例の支給日については市区町村ごとに異なります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくはふじみ野市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
ふじみ野市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kosodateshienka/kosodateanshinkakari/12692.html
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | なし |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで ただし、18歳年度末以降~22歳年度末までの子は経済的負担がある場合に限る |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分を支給) | 偶数月の年6回(各前月までの2か月分を支給) |