全国の児童手当


富士見市の児童手当


児童手当とは、父母や他の保護者が子育てにおいて主要な責任を負うという基本的な理念に基づき、家庭の経済的な安定を促進し、将来の社会を担う児童の健康な成長に貢献することを目的として設けられた制度です。


主要項目


富士見市子育て支援課の連絡先

富士見市子育て支援課の地図


名称 富士見市 子育て支援課手当医療グループ
所在地埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1
電話番号049-252-7104(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


児童手当の新規認定請求

出生や転入などにより新たに児童手当の受給資格が生じたときには、児童手当の「認定請求書」を市区町村の窓口に提出することになります。この場合、請求者名義の銀行口座が分かるもの(通帳等)、請求者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)、請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、その他の書類が必要です。



児童手当の支給要件とは

富士見市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は富士見市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは富士見市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

拡充前(令和6年9月分まで)拡充後(令和6年10月分から)
支給対象中学校修了まで(15歳年度末)高校生年代まで(18歳年度末)
支給月額3歳未満:15,000円
3歳~小学校修了:
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
所得制限限度額以上:5,000円
所得上限限度額以上:支給なし
3歳未満:
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代:
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
所得制限ありなし
第3子以降のカウント対象18歳年度末まで22歳年度末まで
支給月年3回(2、6、10月)年6回(偶数月)