藤井寺市の児童手当
児童手当とは、児童を育てる人々に手当を提供することで、家庭の安定と次代の社会を担う児童の健全な成長をサポートするための制度です。
藤井寺市こども育成課の連絡先
藤井寺市こども育成課の地図
名称 | 藤井寺市 こども未来部こども育成課 |
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所在地 | 大阪府藤井寺市岡1-1-1 |
電話番号 | 072-939-1161(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
藤井寺市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が藤井寺市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は藤井寺市役所にお問い合わせください。
2004年(令和6年)の藤井寺市の児童手当支給日
児童手当は、原則として毎年度2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、藤井寺市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。
藤井寺市の児童手当支給日年間予定表
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月5日 | 昨年10月~今年1月分 |
6月5日 | 今年2月~5月分 |
10月5日 | 今年6月~9月分 |
12月 | 今年10月~11月分 ※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加 |
備考:5日が金融機関の休業日に当たる場合は前日となります。 |
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
制度改正後の児童手当の支給月の変更
令和6年10月分からの児童手当の制度改正により、児童手当の支給月は4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回の偶数月となりました。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。- 所得制限が撤廃されます
- 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
- 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
- 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
くわしくは藤井寺市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
藤井寺市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/kodomo_mirai/hoikuyouchien/tetsuzukiannai/jidouteate/18808.html