全国の児童手当


藤井寺市の児童手当


児童手当とは、児童を育てる人々に手当を提供することで、家庭の安定と次代の社会を担う児童の健全な成長をサポートするための制度です。


主要項目


藤井寺市こども育成課の連絡先

藤井寺市こども育成課の地図


名称 藤井寺市 こども未来部こども育成課
所在地大阪府藤井寺市岡1-1-1
電話番号072-939-1161(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

藤井寺市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は藤井寺市役所にお問い合わせください。


2004年(令和6年)の藤井寺市の児童手当支給日

児童手当は、原則として毎年度2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、藤井寺市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。


藤井寺市の児童手当支給日年間予定表

支給予定日支給対象月
2月5日昨年10月~今年1月分
6月5日今年2月~5月分
10月5日今年6月~9月分
12月今年10月~11月分
※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加
備考:5日が金融機関の休業日に当たる場合は前日となります。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円


制度改正後の児童手当の支給月の変更

令和6年10月分からの児童手当の制度改正により、児童手当の支給月は4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回の偶数月となりました。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは藤井寺市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

藤井寺市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/kodomo_mirai/hoikuyouchien/tetsuzukiannai/jidouteate/18808.html