笛吹市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定と次代の社会を支える児童の健康な発展を促進するため、児童を育てる人々に手当を支給する制度のことをいいます。
笛吹市子育て支援課の連絡先
笛吹市子育て支援課の地図
名称 | 笛吹市 子供すこやか部子育て支援課 |
---|---|
所在地 | 山梨県笛吹市石和町市部800 笛吹市役所保健福祉館 |
電話番号 | 055-261-1904(直通) |
備考 | |
※ 上記は笛吹市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
銀行口座を変更したいときの手続
児童手当が振り込まれる銀行口座を変更したい場合には、「金融機関変更届」を市区町村の窓口に提出します。なお、この場合の銀行口座は児童手当の受給者名義の口座に限り、子どもや配偶者名義の口座に変更することはできません。
児童手当の支給要件とは
笛吹市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が笛吹市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は笛吹市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは笛吹市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
項目 | 制度改正前(令和6年9月分まで) | 制度改正後(令和6年10月分以降) |
---|---|---|
支給対象児童 | 中学生年代まで(15歳年度末) | 高校生年代まで(18歳年度末) |
所得制限 | 所得制限以上で上限未満:特例給付 所得上限以上:支給なし | なし |
第3子以降加算額 | 月額15,000円(3歳~小学生) | 月額30,000円 |
第3子以降加算算定児童 | 高校生年代まで(18歳年度末) | 大学生年代まで(22歳年度末) |
支払月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |