恵那市の児童手当
児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進するための制度であり、定められた手当月額が父母やその他の保護者に対して支給されます。
恵那市社会福祉課の連絡先
恵那市社会福祉課の地図
名称 | 恵那市 社会福祉課手当医療給付係 |
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所在地 | 岐阜県恵那市長島町正家1-1-1 |
電話番号 | 0573-26-6825(直通) |
備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
制度改正後の児童手当の支給月の変更
令和6年10月分からの児童手当の制度改正により、児童手当の支給月は4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回の偶数月となりました。ただし、支給月はこのように全国一律ですが、定例の支給日については市区町村ごとに異なります。
児童手当の支給要件とは
恵那市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が恵那市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は恵那市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは恵那市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 | 所得制限なし |
手当月額 | 3歳未満は一律15,000円 3歳~小学校終了までの第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円 中学生は一律10,000円 所得制限以上は一律5,000円(特例給付) | 3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円 3歳~18歳到達後の最初の年度末までの第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円 |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含む | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含む |
支払期月 | 3回(2月・6月・10月)(前月までの4か月分) | 6回(偶数月)(前月までの2か月分) |