江戸川区の児童手当支給日・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の経済的な安定を図り、次代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として創設された制度です。かつて「子ども手当」と呼ばれた子育て世帯への支援制度を引き継いでいます。
江戸川区児童家庭課の連絡先
江戸川区児童家庭課の地図
名称 | 江戸川区 子ども家庭部児童家庭課 |
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所在地 | 東京都江戸川区中央1-4-1 |
電話番号 | 03-5662-0082(直通) |
備考 | |
江戸川区の児童手当支給日(2025年4月支給分)
江戸川区の児童手当支給日は、2025年4月12日ごろの予定です。
ただし、12日が金融機関の休業日の場合、直前の営業日が支払日となります。
江戸川区の児童手当支給日年間予定表(2025年)
江戸川区の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月12日 | 前年12月・1月分 |
4月12日 | 2月・3月分 |
6月12日 | 4月・5月分 |
8月12日 | 6月・7月分 |
10月12日 | 8月・9月分 |
12月12日 | 10月・11月分 |
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 |
児童手当の支給要件とは
江戸川区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が江戸川区で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は江戸川区役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは江戸川区役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人 | 高校生年代まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人 |
所得制限 | あり | なし |
支給月額 | 3歳未満 一律15,000円 3歳から小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子 15,000円 中学生 一律10,000円 所得制限限度額以上は一律5,000円 所得上限限度額以上は支給なし | 3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 3歳から18歳に到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降のカウント方法 | 18歳に到達後の最初の3月31日まで | 22歳に到達後の最初の3月31日まで |
支給時期 | 年3回(6月、10月、2月) | 年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月) |