全国の児童手当


江戸川区の児童手当


児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。


主要項目


江戸川区児童家庭課の連絡先

江戸川区児童家庭課の地図


名称 江戸川区 子ども家庭部児童家庭課
所在地東京都江戸川区中央1-4-1
電話番号03-5662-0082(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


江戸川区の児童手当支給日年間予定表(2025年)

江戸川区の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月12日前年12月・1月分
4月12日2月・3月分
6月12日4月・5月分
8月12日6月・7月分
10月12日8月・9月分
12月12日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

支払通知書の廃止について

令和6年10月の制度改正により、児童手当の支給時に交付されていた支払通知書が廃止されました。このため、児童手当の支払金額等は基本的に通帳への記帳等で確認することになりますが、別に所管課で「受給者証明書」の発行を受けることもできます。



児童手当の支給要件とは

江戸川区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は江戸川区役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円