全国の児童手当


江戸川区の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、児童を育てる人々に手当を提供することで、家庭の安定と次代の社会を担う児童の健全な成長をサポートするための制度です。


主要項目


江戸川区児童家庭課の連絡先

江戸川区児童家庭課の地図


名称 江戸川区 子ども家庭部児童家庭課
所在地東京都江戸川区中央1-4-1
電話番号03-5662-0082(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

江戸川区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は江戸川区役所にお問い合わせください。


江戸川区の児童手当支給日(2004年12月支給分)

江戸川区の児童手当支給日は、2024年12月12日(木)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

児童手当制度の一部変更(令和6年10月)

子ども・子育て支援法に基づき、令和6年10月1日より児童手当の制度が一部変更になりました。支給対象児童として、従前は中学校修了前まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童だったものが、今後は高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童に変わります。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは江戸川区役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

江戸川区役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e049/kosodate/kosodate/teateshien/kodomoteate.html

児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
所得制限・所得上限ありなし
支給期間中学生(15歳年度末)まで高校生年代(18歳年度末)まで
第3子以降の扱い月額:15,000円
算定範囲:18歳年度末まで
月額:30,000円
算定範囲:22歳年度末まで
支払月6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ)偶数月の年6回(2か月分ずつ)
(初回支払は令和6年12月)