筑紫野市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えるとともに、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進することを目的として、子育ての責任を負う父母や他の保護者らに手当を支給する制度です。
筑紫野市こども政策課の連絡先
筑紫野市こども政策課の地図
名称 | 筑紫野市 こども部こども政策課 |
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所在地 | 福岡県筑紫野市石崎1-1-1 |
電話番号 | 092-923-1111(代) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
筑紫野市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が筑紫野市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は筑紫野市役所にお問い合わせください。
筑紫野市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
筑紫野市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分(12月支給)からの児童手当制度改正
児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月支給)から、児童手当制度の一部が変更されました。これ以降、支給対象となる児童の年齢は、中学校修了まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)から、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に延長されることとなりました。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは筑紫野市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
筑紫野市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/49/2217.html
児童手当制度改正内容の対照表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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所得制限 | 所得制限該当:特例給付 所得上限該当:支給なし | 所得制限なし |
支給対象児童 | 15歳年度末まで(中学生年代) | 18歳年度末まで(高校生年代) |
手当月額 | 3歳未満 15,000円 3歳~小学生 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生 10,000円 特例給付:5,000円 | 3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
カウント対象児童 | 18歳年度末までの子 | 22歳年度末までの子(経済的負担がある場合) |
支払回数 | 年3回 2月、6月、10月に各前月までの4か月分 | 年6回 2月、4月、6月、8月、10月、12月に各前月までの2か月分 |