筑後市の児童手当
児童手当とは、児童を育てる人々に手当を提供することで、家庭の安定と次代の社会を担う児童の健全な成長をサポートするための制度です。
筑後市児童・保育課の連絡先
筑後市児童・保育課の地図
名称 | 筑後市 市民生活部児童・保育課児童・保育担当 |
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所在地 | 福岡県筑後市大字山ノ井898 |
電話番号 | 0942-65-7017(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
筑後市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が筑後市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は筑後市役所にお問い合わせください。
筑後市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当法の改正
児童手当法の改正により、令和6年12月支給分から児童手当の支給対象などが変更されました。支給期間は高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までに延長され、所得制限が撤廃されるほか、第3子以降の手当額、いわゆる多子加算が月3万円以上の支給となりました。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは筑後市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
筑後市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.chikugo.lg.jp/shimin/_6015/_8401/_30443.html
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
多子加算の算定対象い | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 22歳到達後の最初の年度末までの子(大学生年代まで) |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分ずつ) | 偶数月の年6回(各前月までの2か月分ずつ) |