茅ヶ崎市の児童手当
児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育する父母や保護者に対して一定の金額の手当を支給するための制度です。
※ 10月は児童手当の支給月です。 →[茅ヶ崎市の児童手当支給日]
※ 法律の改正により令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当が拡充されます。 →[児童手当制度の改正内容] なお、10月に支給される児童手当は、制度改正前の6月から9月分です。
茅ヶ崎市こども政策課の連絡先
茅ヶ崎市こども政策課の地図
名称 | 茅ヶ崎市 こども育成部こども政策課手当給付担当 |
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所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 |
電話番号 | 0467-81-7169(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
茅ヶ崎市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が茅ヶ崎市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。【※制度改正後は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童】
その他、細かな要件がありますので、詳細は茅ケ崎市役所にお問い合わせください。
2004年(令和6年)の茅ヶ崎市の児童手当支給日
2024年10月は児童手当の支給月です
茅ヶ崎市の 定例の児童手当支給日は 10月10日(木) です。児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回【※制度改正後は2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)】に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、茅ヶ崎市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。
茅ヶ崎市の児童手当支給日年間予定表
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月10日 | 昨年10月~今年1月分 |
6月10日 | 今年2月~5月分 |
10月10日 | 今年6月~9月分 |
12月 | 今年10月~11月分 ※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加 |
備考:金融機関の休業日の場合は前日となります。 |
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
区分 | 支給月額 |
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児童手当(所得制限限度額未満) |
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特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満) | 一律5,000円 |
所得上限限度額以上 | 支給なし |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
【※制度改正後は特例給付や所得上限が撤廃され、所得にかかわらず一律で児童手当の支給対象となります。】
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
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0人 | 6,220,000円 | 8,580,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,340,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,720,000円 |
第1子・第2子・第3子の数え方
3歳以上小学校修了前の児童にかかる児童手当の支給月額は、第3子以降とそれ以外とで基準となる金額が異なっています。児童手当制度における第1子・第2子・第3子の数え方は、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童の出生順となります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます。- 所得制限が撤廃されます
- 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
- 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
- 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen