千葉市の児童手当支給日・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の安定をサポートするとともに、将来の社会を担う児童の健全な成長に資するために設けられた月額の手当を支給する制度です。平成22年4月から平成24年3月まで実施されていた「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から継続されています。
千葉市こども企画課の連絡先
千葉市こども企画課の地図
名称 | 千葉市 こども未来局こども未来部こども企画課 |
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所在地 | 千葉県千葉市中央区千葉港1-1 |
電話番号 | 043-245-5107(直通) |
備考 | |
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
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千葉市中央区中央4-5-1 | 千葉市中央区役所 | 043-221-2111 |
千葉市花見川区瑞穂1-1 | 千葉市花見川区役所 | 043-275-6111 |
千葉市稲毛区穴川4-12-1 | 千葉市稲毛区役所 | 043-284-6111 |
千葉市若葉区桜木北2-1-1 | 千葉市若葉区役所 | 043-233-8111 |
千葉市緑区おゆみ野3-15-3 | 千葉市緑区役所 | 043-292-8111 |
千葉市美浜区真砂5-15-1 | 千葉市美浜区役所 | 043-270-3111 |
千葉市の児童手当支給日(2025年4月支給分)
千葉市の児童手当支給日は、2025年4月13日ごろの予定です。
ただし、13日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、その直前の平日に振り込まれます。
千葉市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
千葉市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月13日 | 前年12月・1月分 |
4月13日 | 2月・3月分 |
6月13日 | 4月・5月分 |
8月13日 | 6月・7月分 |
10月13日 | 8月・9月分 |
12月13日 | 10月・11月分 |
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 |
児童手当の支給要件とは
千葉市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が千葉市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は千葉市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは千葉市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 | 所得制限なし |
手当月額 | 3歳未満は一律15,000円 3歳~小学校終了までの第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円 中学生は一律10,000円 所得制限以上は一律5,000円(特例給付) | 3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円 3歳~18歳到達後の最初の年度末までの第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円 |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含む | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含む |
支払期月 | 3回(2月・6月・10月)(前月までの4か月分) | 6回(偶数月)(前月までの2か月分) |