千葉市の児童手当
児童手当とは、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。
千葉市こども企画課の連絡先
千葉市こども企画課の地図
| 名称 | 千葉市 こども未来局こども未来部こども企画課 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区千葉港1-1 |
| 電話番号 | 043-245-5107(直通) |
| 備考 | |
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
| 所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 千葉市中央区中央4-5-1 | 千葉市中央区役所 | 043-221-2111 |
| 千葉市花見川区瑞穂1-1 | 千葉市花見川区役所 | 043-275-6111 |
| 千葉市稲毛区穴川4-12-1 | 千葉市稲毛区役所 | 043-284-6111 |
| 千葉市若葉区桜木北2-1-1 | 千葉市若葉区役所 | 043-233-8111 |
| 千葉市緑区おゆみ野3-15-3 | 千葉市緑区役所 | 043-292-8111 |
| 千葉市美浜区真砂5-15-1 | 千葉市美浜区役所 | 043-270-3111 |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
千葉市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
千葉市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月13日 | 前年12月・1月分 |
| 4月13日 | 2月・3月分 |
| 6月13日 | 4月・5月分 |
| 8月13日 | 6月・7月分 |
| 10月13日 | 8月・9月分 |
| 12月13日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
令和6年10月分からの児童手当制度の変更について
平成5年に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月以降、所得制限の撤廃、支給期間の高校生までの延長、多子加算の額の見直しなどの拡充策が実行され、また、支払月は年3回から年6回に変更となりました。
児童手当の支給要件とは
千葉市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が千葉市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は千葉市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円