全国の児童手当


美唄市の児童手当


児童手当とは、児童を育てる人々に手当を提供することで、家庭の安定と次代の社会を担う児童の健全な成長をサポートするための制度です。


主要項目


美唄市こども未来課の連絡先

美唄市こども未来課の地図


名称 美唄市 こども未来課こども未来係(子育て支援センター)
所在地北海道美唄市西3条南2丁目4-1
電話番号0126-62-3147(直通)
備考
※ 上記は美唄市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給要件とは

美唄市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は美唄市役所にお問い合わせください。


美唄市の児童手当支給日

2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

銀行口座を変更したいときの手続

児童手当が振り込まれる銀行口座を変更したい場合には、「金融機関変更届」を市区町村の窓口に提出します。なお、この場合の銀行口座は児童手当の受給者名義の口座に限り、子どもや配偶者名義の口座に変更することはできません。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは美唄市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

美唄市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.bibai.hokkaido.jp/soshiki/9/22341.html

児童手当制度改正内容の対照表

区分拡充後(令和6年10月分以降)拡充前(令和6年9月分まで)
支給対象高校生年代まで(18歳年度末まで)中学校修了まで(15歳年度末まで)
所得制限所得制限・所得上限なし所得制限限度額以上・所得上限限度額未満は特例給付
所得上限限度額以上は支給対象外
手当月額3歳未満
第1・2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代
第1・2子:10,000円
第3子以降:30,000円
3歳未満 一律:15,000円
3歳から小学校修了まで 第1・2子:10,000円、第3子以降:15,000円
中学生 一律:10,000円
特例給付 一律:5,000円
支払月6回(偶数月)3回(2月、6月、10月)