全国の児童手当


綾部市の児童手当


児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。


主要項目


綾部市子育て支援課の連絡先

綾部市子育て支援課の地図


名称 綾部市 健康こども部子育て支援課子育て担当
所在地京都府綾部市若竹町8-1
電話番号0773-42-4252(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


綾部市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

綾部市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月7日前年12月・1月分
4月7日2月・3月分
6月7日4月・5月分
8月7日6月・7月分
10月7日8月・9月分
12月7日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

こどもが児童養護施設に入所している場合の支給先

児童が児童養護施設に入所している場合は、原則として入所している施設の設置者に児童手当が支給されます。児童が里親に委託されている場合も同様に、里親が支給先となります。ただし、児童が施設へ入所するのではなく、通所している場合については、保護者に対して児童手当が支給されます。



児童手当の支給要件とは

綾部市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は綾部市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円