全国の児童手当


厚木市の児童手当


児童手当とは、児童を養育している人に対して月額の手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするもので、旧「子ども手当」を引き継いでいます。


主要項目


厚木市子育て給付課の連絡先

厚木市子育て給付課の地図


名称 厚木市 健康こどもみらい部子育て給付課こども医療・手当係
所在地神奈川県厚木市中町3-17-17
電話番号046-225-2230(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


厚木市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

厚木市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月15日前年12月・1月分
4月15日2月・3月分
6月15日4月・5月分
8月15日6月・7月分
10月15日8月・9月分
12月15日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

令和6年10月分(12月支払分)からの児童手当の変更

法律改正に伴い、令和6年10月分(12月支払分)の児童手当から、さまざまな点が従来から変更になりました。たとえば、支給対象児童の年齢は中学生(15歳到達後の最初の3月31日まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に延長されました。なお、高校通学の有無にかかわらず、児童に就労収入がある場合であっても、父母等が児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童に含みます。



児童手当の支給要件とは

厚木市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は厚木市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円