全国の児童手当


浅口市の児童手当支給日(4月15日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。


主要項目


浅口市こども福祉課の連絡先

浅口市こども福祉課の地図


名称 浅口市 健康福祉部健康こども福祉課
所在地岡山県浅口市鴨方町鴨方2244-26(健康福祉センター内)
電話番号0865-44-7114(直通)
備考
※ 上記は浅口市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


浅口市の児童手当支給日(2025年4月支給分)

浅口市の児童手当支給日は、2025年4月15日(火)ごろの予定です。


ただし、2024年12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、 支給が上記予定日よりも遅れることがあります。


浅口市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

浅口市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月15日前年12月・1月分
4月15日2月・3月分
6月15日4月・5月分
8月15日6月・7月分
10月15日8月・9月分
12月15日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。


児童手当の支給要件とは

浅口市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は浅口市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは浅口市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

 改正前改正後
支給対象中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人高校生年代まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
所得制限ありなし
支給月額3歳未満
一律15,000円
3歳から小学校修了まで
第1子、第2子 10,000円
第3子 15,000円
中学生
一律10,000円
所得制限限度額以上は一律5,000円
所得上限限度額以上は支給なし
3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳から18歳に到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
第3子以降のカウント方法18歳に到達後の最初の3月31日まで22歳に到達後の最初の3月31日まで
支給時期年3回(6月、10月、2月)年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)