全国の児童手当


旭川市の児童手当支給日(4月4日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、高校生年代までの児童を育てる親等に提供される手当のことであり、次世代社会の健全な発展に寄与することを目的としています。


主要項目


旭川市子育て助成課の連絡先

旭川市子育て助成課の地図


名称 旭川市 子育て助成課児童手当担当
所在地北海道旭川市7条通9丁目 旭川市役所総合庁舎3階
電話番号0166-25-6446(直通)
備考
※ 上記は旭川市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


旭川市の児童手当支給日(2025年4月支給分)

旭川市の児童手当支給日は、2025年4月4日(金)ごろの予定です。


ただし、2024年12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、 支給が上記予定日よりも遅れることがあります。


旭川市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

旭川市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日)前年12月・1月分
4月第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日)2月・3月分
6月第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日)4月・5月分
8月第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日)6月・7月分
10月第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日)8月・9月分
12月第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日)10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。


児童手当の支給要件とは

旭川市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は旭川市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは旭川市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
所得制限・所得上限ありなし
支給期間中学生(15歳年度末)まで高校生年代(18歳年度末)まで
第3子以降の扱い月額:15,000円
算定範囲:18歳年度末まで
月額:30,000円
算定範囲:22歳年度末まで
支払月6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ)偶数月の年6回(2か月分ずつ)
(初回支払は令和6年12月)