旭川市の児童手当
児童手当とは、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。
旭川市子育て助成課の連絡先
旭川市子育て助成課の地図
| 名称 | 旭川市 子育て助成課児童手当担当 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市7条通9丁目 旭川市役所総合庁舎3階 |
| 電話番号 | 0166-25-6446(直通) |
| 備考 | |
※ 上記は旭川市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
旭川市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
旭川市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日) | 前年12月・1月分 |
| 4月第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日) | 2月・3月分 |
| 6月第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日) | 4月・5月分 |
| 8月第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日) | 6月・7月分 |
| 10月第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日) | 8月・9月分 |
| 12月第2金曜日(第2金曜日が10日以降の場合は第1金曜日) | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
令和6年10月分(令和6年12月支給)からの児童手当の制度変更
児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されました。このことにより、新たに受給資格が発生する人や、多子加算の増額がある人などは、申請や届出の手続きが必要となります。
児童手当の支給要件とは
旭川市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が旭川市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は旭川市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円