旭川市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、高校生年代までの児童を育てる親等に提供される手当のことであり、次世代社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
旭川市子育て助成課の連絡先
旭川市子育て助成課の地図
名称 | 旭川市 子育て助成課児童手当担当 |
---|---|
所在地 | 北海道旭川市7条通9丁目 旭川市役所総合庁舎3階 |
電話番号 | 0166-25-6446(直通) |
備考 | |
※ 上記は旭川市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
旭川市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が旭川市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は旭川市役所にお問い合わせください。
旭川市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
旭川市の児童手当支給日は、2024年12月6日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
別居監護申立書について
仕事の都合による単身赴任、又は児童の進学や通学のために請求者と児童が別居することになった場合には、「別居監護申立書」の提出が必要となります。なお、申立書に監護の状況を記入する欄がある場合には、たとえば「毎月仕送りをし、週1回面会している」などの具体的な状況を記入します。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは旭川市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
旭川市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/218/228/229/p004671.html
児童手当制度改正内容の対照表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
所得制限 | 所得制限該当:特例給付 所得上限該当:支給なし | 所得制限なし |
支給対象児童 | 15歳年度末まで(中学生年代) | 18歳年度末まで(高校生年代) |
手当月額 | 3歳未満 15,000円 3歳~小学生 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生 10,000円 特例給付:5,000円 | 3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
カウント対象児童 | 18歳年度末までの子 | 22歳年度末までの子(経済的負担がある場合) |
支払回数 | 年3回 2月、6月、10月に各前月までの4か月分 | 年6回 2月、4月、6月、8月、10月、12月に各前月までの2か月分 |