全国の児童手当


旭川市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、高校生年代までの児童を育てる親等に提供される手当のことであり、次世代社会の健全な発展に寄与することを目的としています。


主要項目


旭川市子育て助成課の連絡先

旭川市子育て助成課の地図


名称 旭川市 子育て助成課児童手当担当
所在地北海道旭川市7条通9丁目 旭川市役所総合庁舎3階
電話番号0166-25-6446(直通)
備考
※ 上記は旭川市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給要件とは

旭川市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は旭川市役所にお問い合わせください。


旭川市の児童手当支給日(2004年12月支給分)

旭川市の児童手当支給日は、2024年12月6日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

別居監護申立書について

仕事の都合による単身赴任、又は児童の進学や通学のために請求者と児童が別居することになった場合には、「別居監護申立書」の提出が必要となります。なお、申立書に監護の状況を記入する欄がある場合には、たとえば「毎月仕送りをし、週1回面会している」などの具体的な状況を記入します。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは旭川市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

旭川市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/218/228/229/p004671.html

児童手当制度改正内容の対照表

 改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
所得制限所得制限該当:特例給付
所得上限該当:支給なし
所得制限なし
支給対象児童15歳年度末まで(中学生年代)18歳年度末まで(高校生年代)
手当月額3歳未満
15,000円
3歳~小学生
第1・2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生
10,000円
特例給付:5,000円
3歳未満
第1・2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1・2子:10,000円
第3子以降:30,000円
カウント対象児童18歳年度末までの子22歳年度末までの子(経済的負担がある場合)
支払回数年3回
2月、6月、10月に各前月までの4か月分
年6回
2月、4月、6月、8月、10月、12月に各前月までの2か月分