青森市の児童手当支給日・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。
青森市子育て支援課の連絡先
青森市子育て支援課の地図
名称 | 青森市 福祉部子育て支援課 |
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所在地 | 青森県青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階・3階 |
電話番号 | 017-734-5334(直通) |
備考 | |
※ 上記は青森市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
青森市の児童手当支給日(2025年4月支給分)
青森市の児童手当支給日は、2025年4月13日ごろの予定です。
ただし、支給日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、その前の金融機関営業日が支給日となります。
青森市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
青森市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月13日 | 前年12月・1月分 |
4月13日 | 2月・3月分 |
6月13日 | 4月・5月分 |
8月13日 | 6月・7月分 |
10月13日 | 8月・9月分 |
12月13日 | 10月・11月分 |
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 |
児童手当の支給要件とは
青森市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が青森市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は青森市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは青森市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人 | 高校生年代まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人 |
所得制限 | あり | なし |
支給月額 | 3歳未満 一律15,000円 3歳から小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子 15,000円 中学生 一律10,000円 所得制限限度額以上は一律5,000円 所得上限限度額以上は支給なし | 3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 3歳から18歳に到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降のカウント方法 | 18歳に到達後の最初の3月31日まで | 22歳に到達後の最初の3月31日まで |
支給時期 | 年3回(6月、10月、2月) | 年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月) |