全国の児童手当


奄美市の児童手当


児童手当とは、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。


主要項目


奄美市こども未来課の連絡先

奄美市こども未来課の地図


名称 奄美市 保健福祉部こども未来課
所在地鹿児島県奄美市名瀬幸町25-8
電話番号0997-52-1111(代)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


児童手当制度の一部変更(令和6年10月)

子ども・子育て支援法に基づき、令和6年10月1日より児童手当の制度が一部変更になりました。支給対象児童として、従前は中学校修了前まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童だったものが、今後は高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童に変わります。



児童手当の支給要件とは

奄美市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は奄美市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは奄美市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

項目制度改正前(令和6年9月分まで)制度改正後(令和6年10月分以降)
支給対象児童中学生年代まで(15歳年度末)高校生年代まで(18歳年度末)
所得制限所得制限以上で上限未満:特例給付
所得上限以上:支給なし
なし
第3子以降加算額月額15,000円(3歳~小学生)月額30,000円
第3子以降加算算定児童高校生年代まで(18歳年度末)大学生年代まで(22歳年度末)
支払月年3回(2月、6月、10月)年6回(偶数月)