全国の児童手当



赤穂市の児童手当支給日(4月15日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。


主要項目



赤穂市子育て支援課の連絡先

赤穂市子育て支援課の地図


名称 赤穂市 健康福祉部子育て支援課子育て支援係
所在地兵庫県赤穂市加里屋81
電話番号0791-43-6808(直通)
備考


赤穂市の児童手当支給日(2025年4月支給分)

赤穂市の児童手当支給日は、2025年4月15日(火)ごろの予定です。


ただし、2024年12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、 支給が上記予定日よりも遅れることがあります。


赤穂市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

赤穂市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月15日前年12月・1月分
4月15日2月・3月分
6月15日4月・5月分
8月15日6月・7月分
10月15日8月・9月分
12月15日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。


児童手当の支給要件とは

赤穂市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は赤穂市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円


最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは赤穂市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで)高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額ありなし
第3子以降の算定対象18歳到達後の最初の年度末まで22歳到達後の最初の年度末まで
ただし、18歳年度末以降~22歳年度末までの子は経済的負担がある場合に限る
支払月6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分を支給)偶数月の年6回(各前月までの2か月分を支給)