全国の児童手当


赤穂市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定を支えつつ、次代社会の健全な発展を促進することを目指し、児童の父母などの養育者に対して手当を支給する制度のことをいいます。


主要項目


赤穂市子育て支援課の連絡先

赤穂市子育て支援課の地図


名称 赤穂市 健康福祉部子育て支援課子育て支援係
所在地兵庫県赤穂市加里屋81
電話番号0791-43-6808(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


赤穂市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

赤穂市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月15日前年12月・1月分
4月15日2月・3月分
6月15日4月・5月分
8月15日6月・7月分
10月15日8月・9月分
12月15日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

代理人が申請・届出をする場合

代理人が児童手当に関する申請・届出をすることは可能ですが、本人以外による申請・届出には本人による委任状が必要となります。また、第三者による不正請求等を防止するため、窓口で運転免許証の提示を求めるなどの身元確認をすることがあります。



児童手当の支給要件とは

赤穂市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は赤穂市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円